「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは
福祉・介護職員の処遇改善については、これまで取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされました。 この事を受けて、令和元年度の報酬改定において、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。
・職場環境要件について、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組を実施。
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。
見える化要件とは
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件の「見える化」に向けた取り組みについて、福祉・介護職員等特定処遇改善の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。
職場環境要件について
| 入職促進に向けた取組 | ・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化。 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組み。 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ・働きながら介護福祉士等の資格取得をめざす職員に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする職員に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等。 ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動。 ・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方に関する定期的な相談の機会の確保。 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備。 ・職員の事業等の状況に応じた勤務シフトや短時間正職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備。 ・有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている。 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実。 ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施。 ・職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施。 ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制整備。 |
生産性向上のための取組 | ・厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている ・現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている ・介護ソフト、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 ・介護ロボットや職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器の導入。 ・業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 ・各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施。 |
やりがい・働きがいの醸成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善。 ・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施。 ・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供。 ・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供。 |
