2024 年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者支援施設及び共同生活援助における支援の質の確保(地域との連携)をねらいとして、地域連携推進会議の設置が義務付けられました。該当の事業所では地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告、施設見学をするとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けることとされています。
地域との連携等
(1)利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の
担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を
報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
(2)会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を
設けなければならない。
(3)(1)の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。
